泉南市議会 2020-12-14 令和2年第4回定例会(第4号) 本文 開催日: 2020-12-14
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格としまして、必要な支援員認定資格研修について、令和2年4月1日から中核市の長が行う研修が追加されたことを受け、本条例において同様の追加とするものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格としまして、必要な支援員認定資格研修について、令和2年4月1日から中核市の長が行う研修が追加されたことを受け、本条例において同様の追加とするものでございます。 施行期日は、公布の日でございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。
改正の内容は、放課後児童健全育成の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格として必要な支援員認定資格研修について、令和2年4月1日から中核市の長が行う研修が追加されたことを受け、本条例においても同様に追加するものでございます。 施行期日は、公布の日とするものでございます。 以上が議案第3号の説明となります。 続きまして、5ページ上段を御覧ください。
第10条第3項の改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格として必要な支援員認定資格研修について、平成31年4月1日から、政令指定都市の長が行う研修が追加されたことを受け、本条例において、同様の措置を講ずるものでございます。
放課後児童会支援員の職は、放課後児童支援員資格取得者、もしくは教員免許や保育士免許など、この資格を取得するための基礎資格を持っておられる方を対象に募集を行う予定でございます。 時間給につきましては、放課後児童会指導員を980円とし、放課後児童会支援員は1,180円に設定しております。
次に、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の基礎資格の要件、及び家庭的保育事業等の代替保育の提供元等の基準が緩和されたことについては、いずれも平成30年6月議会で条例改正の議決をいただいている、との報告がありました。
学童保育指導員の専門性についてですが、もともと保育士資格や教員免許等、児童の育成に関する専門性の高い基礎資格を所持する者で、かつ必ず都道府県開催の認定研修を受講するため、必要な知識及び技能を習得しています。さらに、学童保育室の運営等に係る各種研修や児童理解研修、緊急救命講習を実施する等、さらなる専門性を高める努力をしています。
項番6につきましては、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の基礎資格の要件が緩和されたもので、また項番7につきましては、家庭的保育事業等の代替保育の提供元等の基準が緩和されたもので、いずれも本市におきましては昨年の6月議会で条例改正のご可決をいただいております。 以上、まことに簡単ではございますが、地方分権改革の推進に向けた取組についてのご説明とさせていただきます。
先般、国におきまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布され、いずれも従うべき基準とされる放課後児童支援員の基礎資格に関する要件が改められましたことから、本市におきましても、国の基準に倣い、守口市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、改正内容につきまして御説明をいたします。
実際の内容としましては、今回10号として新たに追加した項目がございまして、これは、これまでは学歴としては高校卒業をされた方で2年以上の実務経験のある方となっていたんですけれども、それに加えて学歴関係なく、5年間この放課後児童の育成事業に従事した方であれば、基礎資格を有するという形になってございます。
特には、放課後児童支援員の基礎資格の要件で、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者で、市長が適当と認めたものを加えるほか、所要の改正を行うとなっています。 確認と要望をさせていただきたいと思っておりますけれども、この条例改正によって、対象が拡大されて、マンパワーの増強が図れることになります。
放課後児童支援員になるための基礎的な資格については、これまで9項目が規定されておりましたが、まず1点目は、高等学校を卒業していない者については、放課後児童支援員となることができなかったこれまでの規定を改め、5年以上の実務経験者で市町村長が適当と認めた場合には、放課後児童支援員となるための基礎資格が得られるよう、新たな号が追加されております。
今回の条例改正は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課後児童支援員の基礎資格等の要件で教諭となる資格を有する者とされていて、教職員免許状の更新の有無等について明確に定められていなかったものを、免許状更新の有無を問わず、免許状を有する者について放課後児童支援員として携わることが可能となる改正と、義務教育以外の学歴を問わず、5年以上放課後児童健全育成事業に従事したものであって
改正内容といたしましては、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員の基礎資格の要件として、新たに5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものを加えるほか、所要の改正を行うものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行いたそうとするものでございます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正により、放課後児童支援員の基礎資格が新設されたことから、所要の改正を行いたく本案を提案いたしました。 以上2議案について、何とぞよろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○渡辺裕議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を順次求めることにいたします。教育次長。
内容としましては、放課後児童支援員の基礎資格等について、平成30年4月1日から厚生労働省令において、「5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの」が追加されたことを受け、本条例において同様に新設するものでございます。 2点目としまして、資格要件の規定の明確化でございます。
提案理由といたしましては、平成29年12月26日に閣議決定された平成29年の地方からの提案等に関する対応方針に基づき、放課後児童支援員の基礎資格等について、一定の実務経験があり、かつ市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとされたことを受け、また放課後児童支援員の基礎資格としている学校の教諭となる資格において、教員免許状の更新を受け有効な教員免許状を取得した者を対象とするため、放課後児童健全育成事業
平成29年12月26日に閣議決定されました、「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」において、放課後児童支援員の基礎資格等について一定の実務経験があり、かつ市長村長が適当と認めたものに対象を拡大するとされました。
放課後児童支援員は、2015年度、国が指導員の専門性を認め、固有の資格として新しく創設した専門資格で、保育士、社会福祉士、教員免許などの基礎資格を持っている者、高卒以上で2年以上児童福祉事業等に従事している者などが、都道府県知事が行う研修を修了することによって取得をするものです。講義及び演習を合わせて24時間程度、1回の研修期間は2カ月から3カ月以内とされています。
そしてその放課後児童支援員となるための基礎資格を同条第3項の各号に規定しております。最終的には、そうした基礎資格を有する者が大阪府が実施する放課後児童支援員資格認定研修を受講し、所定の課程を修了した者が放課後児童支援員となる仕組みでございます。